機能性表示食品と一般食品の違いは、以下の3つです。
- 表示できる機能性
機能性表示食品は、科学的根拠に基づいて、特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができます。一方、一般食品は、保健の目的を表示することはできません。
- 表示の基準
機能性表示食品は、消費者庁長官の許可を受けずに、特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができます。しかし、表示する際には、以下の基準を満たす必要があります。
- 科学的根拠に基づいていること
- 特定の保健の目的が期待できる旨の表示が明確であること
- 摂取する上での注意事項を表示していること
一方、一般食品は、表示の基準はありません。
- 効果の根拠
機能性表示食品は、科学的根拠に基づいて、特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができます。そのため、表示する際は、ヒトでの臨床試験などの科学的根拠を提出する必要があります。一方、一般食品は、効果の根拠を提出する必要はありません。
具体的には、機能性表示食品は、以下の表示が可能です。
- 「食生活の改善や特定の保健の目的が期待できる」
- 「食生活の改善や特定の保健の目的をサポートする」
- 「食生活の改善や特定の保健の目的を助ける」
一方、一般食品は、以下の表示が可能です。
- 名称
- 原材料名
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 栄養成分表示
- アレルギー表示
- その他、必要な表示
機能性表示食品は、科学的根拠に基づいて、特定の保健の目的が期待できる旨を表示できる食品です。そのため、健康を維持したい人や、特定の健康状態を改善したい人にとって、選択肢の一つとなるでしょう。